賃貸不動産経営管理士 平成27年度試験 問19
問19 賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6か月時点での通知等の特別の手続きは不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。
2. 賃貸借契約に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払いを了解した場合には更新料の額が高額すぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。
3. 建物賃貸借契約が法廷更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法廷更新以降、当事者間で別途契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。
4. 賃貸住宅管理業者登録制度では、賃貸住宅管理業者は、更新事務を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、および方法等を記載した書類を交付しなければならない。
答えは2です。
問題のとおりです。
1は、法律で決まっている更新は契約終了の1年前から6か月前までに更新、又は更新できない旨の通知しなければならず、何もしなければ法定更新となり、期間の定めのない契約として更新されます。
これに対して貸主、借主の間で更新に対して合意していれば更新の効力があり、これについては時期は特に限定されていません。
2は、更新料の額については、契約書に記載があれば特別高額でなければ認められます(賃料の2か月くらいまで)が、契約書に記載がない場合は認められないとなってます。
3は、1の説明通りです。
4は、文の通りです。
4は、文の通りです。
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