どうも不動産職人です。
今年の賃貸不動産経営管理士の試験は難しかったということでしたので、ちょっと解説させてもらいます。
最近話題のサブリース。
かぼちゃの馬車でも問題になったのは30年一括借り上げで家賃を下げませんといっても借地借家法で実は下げることができる点です。
将来的には賃貸不動産経営管理士がこの重説をするようになれば、もう少しましになるんかなと思います。
賃貸不動産経営管理士 平成29年度試験 問8
【問 8】 サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア サブリース方式による賃貸管理は、転借人(入居者)に賃貸不動産を引き渡すことが契約成立の要件である。
イ 転借人(入居者)は、所有者(原賃借人)との関係で転貸人(管理業者) の履行補助者には該当しないため、転借人(入居者)が過失に基づき賃貸不動産を毀損しても、転貸人(管理業者)は所有者(原賃貸人)に対して責任を負わない。
ウ 転借人(入居者)は、所有者(原賃貸人)に対して原賃貸借契約で定めた賃料の額までの範囲内で賃料支払義務を負う。
エ 原賃貸借契約が終了した場合に、所有者(原賃借人)が転貸借契約を継承する旨の特約は有効である。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
答えは 2 ですね。
個数問題はやっぱりきついですね。
アの選択肢は、転貸における契約の成立は引渡しではなく、意思表示ですね。
イの選択肢は、転借人(入居者)は、所有者(原賃借人)との関係で転貸人(管理業者) の履行補助者に該当しますので責任あります。
ウの選択肢とエの選択肢は正しいですね。
ただ、ウに関しては微妙で、原契約、転貸の低い賃料になるのではという考え方もあり、見解が分かれた問題です。
この辺の微妙な言い回しなどがまだ完成されていない資格の試験だなと思ってしまうのです。
(試験対策初級編)管理業務の受託その2 サブリース方式による管理で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
chinntaifudousankeieikarishi.hatenablog.jp
最近の話題はこいつ「ひょっこりはん」
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