◎契約期間と更新・更新手数料
ここは更新、更新拒絶など毎年何問か出てますので
きちんと覚えておきたいところです。
1.更新期間
・建物の賃貸借の存続期間を定めるか定めないかは、貸主と借主の合意の元に決定する。
民法では20年を超えることはできないが、借地借家法では、契約期間の上限はない。
又、建物の賃貸借では一年未満の契約は期間の定めがない契約となる。
※定期借家では、1年未満の契約も有効である。
2.契約の更新
平成27年の問19で出ていました。
◎借地借家法の法廷更新
期間を定めた建物賃貸借契約について下記の場合は、契約を更新したものとみなされる。
・貸主が期間の満了の1年前から6か月前までの間に借主に対して「更新をしない旨をしなかったとき」
・「条件を更新しなければ更新しない旨の通知」をしなかったとき
・貸主が更新しない旨を通知しても、そのまま借主が住んでいることに対して貸主が遅滞なく異議を唱えなかった場合
◎法廷更新の効果
建物賃貸借契約が法廷更新されると、契約期間を除き、同条件で契約は継続し、期間の定めのない契約となる。
3.合意更新
合意更新する場合は、契約に特別な定めがない限り、別な手続きは必要なく、当事者間で合意すればよい。
4.更新料
更新料は、建物賃貸借契約の更新の際に、借主が貸主に支払う一時金である。
・更新料の支払い義務は、法令上何ら根拠がなく、当事者間の合意に基づき発生する。
合意があれば更新料を取ることは基本的には問題ないが、更新料が賃料に比べて高額すぎる場合は認められない場合がある。
5.更新手数料
更新手数料は、管理業者が契約の更新手続きを行う場合の事務代行手数料と考えられ、その額が相当であれば有効。
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