◎賃借権の承継(賃貸借契約者当事者の死亡)
賃貸借契約を結んだ後に、貸主、借主が死亡した場合はどうなるのかというところです。平成27年、28年では出てなかったと思います。
1.貸主の死亡
貸主が死亡した場合は、賃借権も相続されますので相続人が貸主の地位を承継します。
2.借主の死亡
①相続人がいる場合
貸主が死亡した時、相続人がいれば相続人が賃借権は承継します。
複数で相続した場合は、相続人にうち賃借権を承継する人(例えば同居の娘など)
特定してもらうのが一般的。
問題になるのは内縁の配偶者の場合で、基本的は相続人が入れば相続人が承継するが、
内縁の配偶者がそのまま賃借権の継続を希望すれば引き続き居住できる。
相続人がいない場合は同居者が契約を承継する。
②相続人がいない場合
借主が相続人なしで死亡した場合でも、内縁の配偶者、養親子関係にあるものが同居している場合は希望すれば賃借権を継承できる。
ポイント
◎終身建物賃貸借契約においては、借主が死亡した際に賃貸借契約は終了する。貸主の死亡では終了しない。
◎賃貸借契約では借主の死亡では賃貸借契約は終了しないが、使用貸借では終了する。
NEXT
2.借主の死亡
①相続人がいる場合
貸主が死亡した時、相続人がいれば相続人が賃借権は承継します。
複数で相続した場合は、相続人にうち賃借権を承継する人(例えば同居の娘など)
特定してもらうのが一般的。
問題になるのは内縁の配偶者の場合で、基本的は相続人が入れば相続人が承継するが、
内縁の配偶者がそのまま賃借権の継続を希望すれば引き続き居住できる。
相続人がいない場合は同居者が契約を承継する。
②相続人がいない場合
借主が相続人なしで死亡した場合でも、内縁の配偶者、養親子関係にあるものが同居している場合は希望すれば賃借権を継承できる。
ポイント
◎終身建物賃貸借契約においては、借主が死亡した際に賃貸借契約は終了する。貸主の死亡では終了しない。
◎賃貸借契約では借主の死亡では賃貸借契約は終了しないが、使用貸借では終了する。
NEXT
chinntaifudousankeieikarishi.hatenablog.jp
きちんと勉強したいならコチラ
【賃貸不動産経営管理士】(試験対策初級編)目次
年度別過去問の各問題はこちらから
メニューページへ
賃貸不動産経営管理士テキスト&問題集
【テキスト 賃貸不動産管理の知識と実務】
平成29年改訂されておりますので購入の際はご注意ください。
![]() 賃貸不動産管理の知識と実務―賃貸不動産経営管理士公式テキスト 価格 |
【公式問題集 賃貸不動産経営管理士試験対策問題集】
![]() |
新品価格 |
【賃貸不動産経営管理士試験対策テキスト】
![]() |
新品価格 |

【賃貸不動産経営管理士試験一問一答】
![]() |
新品価格 |