どうも不動産職人です。
賃貸不動産管理に関する基本法令(宅地建物取引業法)
皆さんもすでに持っている人も多いと思いますが、不動産業に携わっていると取っておきたい資格としては宅地建物取引士があります。
不動産取引においては、この宅地建物取引士が活躍しますが、その宅地建物取引業の業務の適正な運営と取引の公正さの確保、購入者等の利益などの保護を目的とし、免許制度や業務に必要な規制などを定めているのが宅地建物取引業法です。
ここは幅広いですが、問題で出ているところは一部です。
抜粋してご紹介します。
よく出るのがこの広告の規制ですね。
工事完了前に広告する為には、その工事に必要な許可等の処分があった後でないと広告してはならない。
広告には取引形態(代理・媒介)の別を明示しないといけない。
というのがあります。
誇大広告は禁止ということを覚えておきましょう。
(売買代金が400万以上の場合)
特に賃貸の場合の問題が出やすく、通常は貸主・買主から0.5か月分づづもらわないといけませんが、相手方の了承があればどちらか1か月払っても良い。
不動産取引においては、この宅地建物取引士が活躍しますが、その宅地建物取引業の業務の適正な運営と取引の公正さの確保、購入者等の利益などの保護を目的とし、免許制度や業務に必要な規制などを定めているのが宅地建物取引業法です。
ここは幅広いですが、問題で出ているところは一部です。
抜粋してご紹介します。
よく出るのがこの広告の規制ですね。
広告の規制
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をする時、その広告に載せる宅地又は建物の所在、規模、形質等について著しく相違する表示をしたり、誤認されるような表示は禁止されています。工事完了前に広告する為には、その工事に必要な許可等の処分があった後でないと広告してはならない。
広告には取引形態(代理・媒介)の別を明示しないといけない。
というのがあります。
誇大広告は禁止ということを覚えておきましょう。
報酬について
賃貸契約であれば、仲介手数料として、貸主・買主から合わせて賃料の1か月分、売買契約であれば、売主、買主からそれぞれ売買代金の3%+6万円がもらえます。(売買代金が400万以上の場合)
特に賃貸の場合の問題が出やすく、通常は貸主・買主から0.5か月分づづもらわないといけませんが、相手方の了承があればどちらか1か月払っても良い。
重要事項説明のタイミング、書面交付
建物の賃貸、土地、建物の売買契約の際に必要な重要事項説明。宅地建物取引主任士が必ず契約までに重要事項説明を行わないといけない。
宅地建物取引業者は宅地建物の売買、交換の契約が成立した時は、各当事者に遅滞なくその契約のうちの一定事項を記載した書面を交付しなければならない。
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